浦和地方裁判所 昭和59年(わ)882号 判決
判決主文
被告会社有限会社ナポリ会館を罰金四〇〇万円に処する。
被告人坂田正志を懲役四月に処する。
被告人坂田正志に対し、この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社は、埼玉県上福岡市上福岡五丁目一番一七号に本店を置き、パチンコ、サウナ風呂業等を営業目的とする資本金二〇〇万円の有限会社であり、被告人坂田正志は、同会社の代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部除外の方法により所得を秘匿した上、昭和五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三、八七八万三、六三〇円であったのにかかわらず、同五八年八月一日、同県川越市三光町三六番地の一所在の所轄川越税務署において、同税務署長に対し、その所得金額がなく納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、四九四万四、六〇〇円を免れたものである。
(適用した罰条)
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法二五条一項(懲役刑について)、刑事訴訟法一八一条一項担書
(裁判官 林修)